防火区画とは
防火区画とは、防火性能の高い壁や床、防火シャッターなどの防火設備により分割した建物内の区画を指します。防火区画を設けることで、万一火災が発生した際にも被害を最小限に抑えることを目的としています。
防火区画の設置基準は「建築基準法施行令 第112条」により定められていますが、大まかに整理すると、以下の4つの基準で設置が必要となります。
面積区画 | 1フロアを一定の面積以下に分割する区画 |
高層区画 | 11階以上を面積区画よりもさらに小さい面積で分割する区画 |
竪穴区画 | 非常階段やパイプシャフトなど建築物を縦方向に貫く空間を分割する区画 |
異種用途区画 | 劇場、百貨店など建築物内部で用途が異なる部屋を分割する区画 |
実際の建築物では「準耐火構造の壁もしくは床」または防火シャッター、防火扉などの「特定防火設備」などにより防火区画として区画されています。仕様、性能は法令により詳細に定められていますが、概ね1時間以上は火災を延焼させない性能を持っています。
防火区画と機械設備
設備業界の視点では「防火区画」はあまり関わりがないように思うかもしれませんが、「防火区画の貫通部」に機械設備との大きな関わりがあります。
例えば、防火区画である壁や床などに冷媒配管や電線などの貫通部がある場合、貫通している配管や電線、およびその被覆によって区画の外に延焼が広がるおそれがあります。
延焼を防ぐためにも、配管・ケーブルなどが防火区画を貫通する場合においては、法令で規定された仕様もしくは性能基準を満たした構造方法を用いなければなりません。
これらの工事は建築側ではなく機械設備側の工事になるので、設備工事に従事する人は覚えておいた方が良いでしょう。
「防火区画貫通部材」とは
防火区画貫通部は、建築基準法で定められた基準を満たすよう処置しなければなりません。
その方法のひとつとして、国土交通大臣の認定を受けた「防火区画貫通部材」による処置があります。
国土交通大臣認定とは、壁や床の仕様と配管の組み合わせにおける実燃焼試験によって性能を認められた製品です。
防火区画貫通部材はさまざまなメーカーから発売されていますが、適用可能な区画や配管はそれぞれ異なります。使用する場合は各製品の「国土交通大臣認定書」より適用条件を確認しましょう。
防火区画貫通部材「ファイバリア」の特長
オーケー器材の防火区画貫通部材「ファイバリア」は、コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4つの防火区画において、この商品一つで対応できます。
ファイバリアの特長は、なんといってもその施工性の高さです。
高温下でもベタつかず、低温下でも硬くなりにくい、高性能の熱膨張パテを使用しているため、扱いやすくキレイに仕上がります。
また、キャップ部分にセラミックウールが組込まれており、たくさんパテを使う必要がありません。開口部にパテを充填する必要がなく、シート状の熱膨張パテを配管に巻き付けるだけで、かんたんに施工が完了します。
詳しくは、下記の動画をご覧ください。
詳しい製品情報については下記カタログ・ウェブページをご覧ください。
ファイバリア商品カタログ情報
ファイバリア|商品一覧|オーケー器材 (ok kizai.co.jp)
樹脂管用は耐火シートタイプもラインナップ
耐火シート樹脂管用|商品一覧|オーケー器材 (ok kizai.co.jp)